大分市議会 2022-06-17 令和 4年第2回定例会(第2号 6月17日)
これは、管理が不適切なマンションの管理水準の底上げを図ることを目的にしていますが、助言、指導を効率的に進める観点から、各マンションの管理状況については、アンケートや条例に基づく届出制度による実態の把握を行い、情報を整理した台帳や個々のマンションの管理状況を客観的に確認できるようにすることを国は進めています。
これは、管理が不適切なマンションの管理水準の底上げを図ることを目的にしていますが、助言、指導を効率的に進める観点から、各マンションの管理状況については、アンケートや条例に基づく届出制度による実態の把握を行い、情報を整理した台帳や個々のマンションの管理状況を客観的に確認できるようにすることを国は進めています。
なお、省エネリフォームについては、届出制度がないため、把握できていません。以上です。 ○議長(中西伸之) 須賀議員。 ◆22番(須賀要子) 過去5年間で耐震診断が27件、補強工事が8件、省エネリフォームについては把握していないということが分かりました。 補助金があるのに使いにくかったり、知らない方もまだまだ多いのではないかなと考えます。
改正の理由についてですが、食品衛生法の改正は、我が国の食を取り巻く環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、事業者による衛生管理の向上や実態に応じた営業許可、届出制度の創設の措置を講じたものです。また、大分県の事務処理の特例に関する条例の改正についても、食品衛生法の改正によるものです。 次に、主な改正内容についてです。
改正の理由についてですが、食品衛生法の改正は、我が国の食を取り巻く環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、事業者による衛生管理の向上や実態に応じた営業許可、届出制度の創設の措置を講じたものです。また、大分県の事務処理の特例に関する条例の改正についても、食品衛生法の改正によるものです。 次に、主な改正内容についてです。
この法律の主な内容としましては、一つ目に、所有者等による届出制度と適正管理義務の明文化、二つ目に、決壊した場合、地域に被害を及ぼすおそれのある「特定農業用ため池」の指定制度、三つ目に、決壊を防止するため施行する防災工事の施行命令及び代執行制度、四つ目に、所有者を確知することができず、かつ適正な管理が困難な「特定農業用ため池」を市町村が管理権を取得できる制度などについて規定しています。
受け入れ企業に対しましては、適正な労働環境等の確保に向け、労働基準監督署やハローワークと連携し、労働関係法令の遵守に向けた周知や、外国人の雇用状況届出制度や雇用管理指針の周知・啓発、適正な雇用管理や安全衛生教育を実施するための指導・相談・支援等に取り組んでいくこととしています。以上です。 ○議長(藤野英司) 大塚議員。
続きまして、資料1-2に戻りまして、右側、届出制度の運用の流れをごらんください。本計画策定後、誘導区域外における開発行為等の届出制度の運用開始までの流れを示しております。 本議会への報告を経まして、12月末の計画策定後、本計画に基づく届出制度の周知期間を設けたいと考えております。
続きまして、資料1−2に戻りまして、右側、届出制度の運用の流れをごらんください。本計画策定後、誘導区域外における開発行為等の届出制度の運用開始までの流れを示しております。 本議会への報告を経まして、12月末の計画策定後、本計画に基づく届出制度の周知期間を設けたいと考えております。
右下、届出制度をごらんください。本計画策定後、居住推奨区域外または都市機能誘導区域外において、一定規模以上の開発行為や建築行為などを行う場合は、工事に着手する30日前までに本市への届け出が必要となることを記載しております。 資料1-3、大分市立地適正化計画スケジュールをごらんください。下段になりますが、現在、素案作成を行い、昨日、都市計画審議会に報告し、御意見を伺ったところでございます。
右下、届出制度をごらんください。本計画策定後、居住推奨区域外または都市機能誘導区域外において、一定規模以上の開発行為や建築行為などを行う場合は、工事に着手する30日前までに本市への届け出が必要となることを記載しております。 資料1−3、大分市立地適正化計画スケジュールをごらんください。下段になりますが、現在、素案作成を行い、昨日、都市計画審議会に報告し、御意見を伺ったところでございます。
ブランド化について ①地域ブランド確立の現状と課題 ②「やばけい」の表記について 4.市民生活を圧迫する国政には改善の要望をすべきでは ①農地への固定資産税重課 ②簡易水道料金値上げ ③納税の義務と課税の原則 ④軽自動車税重課 17番 木ノ下 素信 1.森を守り、水源を守るために ①森林簿から見た森林の現状 ②森林の所有者届出制度
│ ┃ ┃ │ (2) 届出制度を義務付ける計画は。 │ ┃ ┃ │ (3) 地域住民への説明会の取り決めを。 │ ┃ ┃ │ (4) 抑制地域を指定して景観を守るべき。 │ ┃ ┃ │ (5) 四月の市長会で条例を提案すべき。
この特別規制地区には、地区内における広告物の表示や掲出に対して基本方針を持つことにより、それぞれの地域の実情と特性に応じて、届出制度により制限を可能とするような新しい制度を創設するものであります。 具体的には、特別な制限を必要とする地区ごとに基本構想を定め、この構想に沿った基準により制限を課していくこととなります。
この特別規制地区には、地区内における広告物の表示や掲出に対して基本方針を持つことにより、それぞれの地域の実情と特性に応じて、届出制度により制限を可能とするような新しい制度を創設するものであります。 具体的には、特別な制限を必要とする地区ごとに基本構想を定め、この構想に沿った基準により制限を課していくこととなります。